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社長ブログ

月60時間超割増率引き上げ

2022.10.28

勤怠管理に関連する法改正の最新情報を紹介します。2022年現在、これから適用される法改正は労働基準法の「月60時間超割増率引き上げ」です。我々人材ビジネスを行っている会社としては当然労働に対する賃金の支払いは当然ですが是非みなさんにも気にして頂きたい部分です。

従来の労働基準法では、月60時間以下の時間外労働の場合だと割増賃金率が25%以上、月60時間超だと50%以上と定められていました。これは大企業に適用されており、中小企業では猶予措置がとられ、月60時間以下でも月60時間超でも25%以上となっていたのです。しかし、2023年4月にはこの猶予措置が終了し、月60時間超の時間外労働においては割増率が50%以上に引き上げとなります。

月60時間超の時間外労働を行った場合、割増賃金(25%以上を上回る部分)の代わりに代替休暇(有休)を与えることも可能です(実は今までは超過勤務分の労働時間を休暇に振り替える事はNGでした)。

少し前、働き方改革で労働裁量性が議論になっていましたが私は賛成でした。昭和の時代の終身雇用の考え方も今はなく、能力があり結果を残すことが企業の成長に繋がるので。時間=お金ではない働き方を考えていかなくてはならないとも思ってます。幸い弊社のエンジニアの月平均労働時間は170h以下で頑張て頂いています。1日8hでの最高のパフォーマンスで業務を行う。難しいですよね。けどそんな事を考えて働く仲間がいればきっと仕事も楽しいと思います。

ちなみに時間外労働に対する割増賃金率が引き上げられることによって、中小企業には費用負担の増加や業務効率改善に向けた施策の実施が要求されることになります。しかし、中小企業の中には資金や人的リソースが限られているところも多いため国が働き方改革推進支援助成金を用意しています。中小企業事業主を対象に2022年11月30日までの締め切りなりますが。よかったら参考にしてみて下さい。

込山 伸哉

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